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不倫の慰謝料請求について
「不倫」とは法的には、
不貞行為(配偶者のいる人が自分の意思(これを自由意志という)において配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。)といい、
肉体関係が自由意志によるものでない場合には、不貞行為とはみなされません。
民法770条1項1号より、夫婦間において貞操義務と言うものがあるみたいで、配偶者以外の異性との肉体関係を持ってはいけないという義務ということのようです。
上記のことから、デートやメールのみの関係だけでは法的においては、不貞行為とはみなされません。あくまでも自由意志による肉体関係があったかどうかが問題になります。
例えば、旦那に浮気された奥さんが浮気相手に慰謝料を請求する場合いは、不貞行為が無いケースでの浮気による慰謝料請求訴訟が認められる場合は、少ないようです。慰謝料を請求する場合に、相手に対して内容証明で警告する方法もあります。
不倫の慰謝料請求できる条件として、
・配偶者が異性との肉体関係があること(不貞行為)。
・不倫相手の人が、既婚者とわかっている上で不貞行為をした場合。
・婚姻関係が続いていること。
(婚姻関係が破綻している場合には、不倫の慰謝料請求は認められていません。)
などです。
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